貝塚ヤング後援会規約
(名称)
第1条 この会は、貝塚ヤング後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長職者の住居に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員の自主的な活動により、球団運営の前に立つ事なく常に後ろから援助(壮下「後援」という。)による球団活動の支えを図ることを目的とする。
(後援計画)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、後援計画を作成する。
2 後援計画は、概ね次の事項について定める。
(1)年間を通じての球団活動に関する事項。
(2)全国大会出場に関する事項。
(3)強化合宿の実施に関する事項。
(4)所属現役選手にとって必要と判断する事項。
(5)球団からの要望に対しての可能な範囲での事項。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(事業)
第5条 本会は、前条に規定する後援計画に基づく事業その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第6条 本会は、本会の目的に賛同する会員をもって構成する。
2 会員は、有志を以て募る。
(1)球団関係者、球団指導者、球団役員、OB保護者、OB生、地域住民などその他の全てを問わず本会の目的に賛同する者の申し出があれば本会への入会を妨げない。
(2)本会運営、活動に著しく不利益を与えると判断された会員を退会させることができる。 ただし退会までには当該会員の改心を期待し不利益の内容に応じて決定方法については極めて丁寧に扱うこととする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名(書記・事務局を兼任)
(4)監査役 1名(事務局補佐を兼任)
2 役員は、原則として会員から選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括、指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその任務を行う。
3 会計は、本会の会計を行う。また書記、事務局を兼任する。
4 監査役は、本会の会計監査を行う。 また事務局を補佐する。
(会議)
第9条 本会に総会を置く。
(総会)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年一回開催する。ただし、特に必要があると認める場合は、臨時に開催することが出来る。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次にかがげる事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)後援計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他
(経費)
第11条 本会の運営に要する経費は、後援活動経費をもってこれに充てる。
(会費)
第12条 本会の会費は、年間3000円とする。
2 入会金は徴収しない。
3 会費以外の追加徴収はしない。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、随時必要に応じて、別に定める。
附則
(作成期日)
この規約は、平成26年1月8日を以て作成したものとする
(施行期日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 この会は、貝塚ヤング後援会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長職者の住居に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員の自主的な活動により、球団運営の前に立つ事なく常に後ろから援助(壮下「後援」という。)による球団活動の支えを図ることを目的とする。
(後援計画)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、後援計画を作成する。
2 後援計画は、概ね次の事項について定める。
(1)年間を通じての球団活動に関する事項。
(2)全国大会出場に関する事項。
(3)強化合宿の実施に関する事項。
(4)所属現役選手にとって必要と判断する事項。
(5)球団からの要望に対しての可能な範囲での事項。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(事業)
第5条 本会は、前条に規定する後援計画に基づく事業その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第6条 本会は、本会の目的に賛同する会員をもって構成する。
2 会員は、有志を以て募る。
(1)球団関係者、球団指導者、球団役員、OB保護者、OB生、地域住民などその他の全てを問わず本会の目的に賛同する者の申し出があれば本会への入会を妨げない。
(2)本会運営、活動に著しく不利益を与えると判断された会員を退会させることができる。 ただし退会までには当該会員の改心を期待し不利益の内容に応じて決定方法については極めて丁寧に扱うこととする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 1名(書記・事務局を兼任)
(4)監査役 1名(事務局補佐を兼任)
2 役員は、原則として会員から選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任することを妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括、指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその任務を行う。
3 会計は、本会の会計を行う。また書記、事務局を兼任する。
4 監査役は、本会の会計監査を行う。 また事務局を補佐する。
(会議)
第9条 本会に総会を置く。
(総会)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年一回開催する。ただし、特に必要があると認める場合は、臨時に開催することが出来る。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次にかがげる事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)後援計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他
(経費)
第11条 本会の運営に要する経費は、後援活動経費をもってこれに充てる。
(会費)
第12条 本会の会費は、年間3000円とする。
2 入会金は徴収しない。
3 会費以外の追加徴収はしない。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、随時必要に応じて、別に定める。
附則
(作成期日)
この規約は、平成26年1月8日を以て作成したものとする
(施行期日)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
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